東京の優秀な税理士
被相続人に養子縁組の方がいらっしゃる場合、相続はどのようになるのでしょう。
養子縁組には2種類あり、特別養子縁組と普通養子縁組があります。
実の親子が特別養子縁組をすると、法律的に親子関係は解消され他人となりますから、相続人からは外れます。
反対に、特別養子縁組で親子関係になった側で相続人となるのです。
普通養子縁組の場合は、特別養子縁組の親子とは異なり、実の親子関係はそのまま継続しますから、相続人であり続けます。
養子の方は、養親の法定相続人でもありながら、実際の親が亡くなっても法定相続人であるというわけです。
実親や養親が先に他界するケースとは反対に、子供が先に亡くなるという場合はどうなるのでしょうか。
実親も養親も子供の法定相続人となり、分けられる相続の割合は同じ配分となります。
例えば、養子が亡くなり、実の両親と養子縁組をした養親の両親は4人とも健在という場合は、法律上の相続分は1/4ずつになるということです。
養子が亡くなっており、その方に子供がいる場合には、代襲相続という制度があります。
親にとっては、子供は死んでいるけれど孫がいる場合ということになりますが、この場合の相続は、養子縁組前であれば代襲相続人にはなりませんが、養子縁組後であれば代襲相続になります。
身内の方が亡くなられ、葬儀などで心身ともに疲れ果てたところに降りかかってくるさまざまな問題。なかでも相続手続きは、相続が開始すると次のようにさまざまな手続きが必要になります。なかには相続開始から一定期間内にしなければならないものもあるので注意が必要です。
相続手続きの流れ
1.相続開始(被相続人の死亡)
2.死亡届の提出(死亡から7日以内)
3.遺言書の有無の確認
4.相続人の調査・確認
5.相続財産、債務の調査
6.相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内)
7.所得税の申告と納付(相続開始の翌日から4ヶ月以内)
8.遺産分割協議(遺言がない場合)
9.不動産の相続登記
10.相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内)
■「贈与」による節税対策
たとえば、親が生前に子どもに一定額以上の財産をゆずると、「贈与税」が発生します。その際、「相続時精算課税制度」を利用すると、非課税額枠が高くなる「特例」があります。仮に、親が子に2000万円の財産を贈ったとすると、税率は50%。控除額を差し引いても、子どもは700万円以上の贈与税を納めなければなりません。しかし、相続時精算課税制度を選択すると、最高2500万円までが非課税になるのです(住宅取得資金の場合は、3500万円まで)。父と母からの両方から贈与を受ければ、非課税額は5000万円になります。
■値上がりが見込める財産の相続に有利
相続の際には、生前に贈与された財産と、相続財産を合計した金額で相続税を計算します。このとき、生前贈与した財産の評価額は贈与時の価値で計算されるので、たとえば値上がりが見込める不動産などを贈与しておけば、相続税の節税対策になるわけです。また、この制度は、贈与財産が2500万円に達するまで、何度でも使え、2500万円を超えても、税率は一律20%ですみます(住宅取得資金の特例を利用すると、5年間はこの制度を利用できない)し、相続した財産が基礎控除額を下回れば、納めた贈与税は還付されます。
■65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与に限られる
ただし、この制度はだれもが利用できるわけではありません。この制度を使えるのは、
・贈与者は、贈与をする年の1月1日現在で満65歳以上の親
・受贈者(相続時精算課税適用者)は、贈与者の推定相続人である20歳以上(贈与を受ける年の1月1日現在)と定められています(子がいない場合は、孫)。
注意点もあります。贈与税はふつう、毎年「基礎控除」の110万円までは非課税ですが、相続時精算課税制度を選択すると、この控除が受けられません。
相続に際して相続税を支払う方は、全体の約5%と言われています。
つまり、残りの約95%は相続税を納めることなく、手続きだけで相続を完了しています。
また、紛争が生じて弁護士に相談するケースというのは、全体の1割以下とも言われています。
そのようなことから、相続税を払う場合や紛争がある場合は、
税理士や弁護士などの専門家に相談をすべきかもしれないが、そうでなければ相談しなくてもよいと考える方も多いようです。
しかし、手続きのみで完了するようなケースでも、定められた期限内に、決まった書式の書類を提出するなど、一般の人にはわかりにくいこともたくさんあります。
また、手続きの過程で思わぬ問題が出てくる場合もあります。
そのため、一見、自分で手続きするだけで済むと思われるようなケースでも、専門家に依頼しておいた方が無難な場合もあります。
そのメリットには、次のようなものが挙げられます。
●手続き全体の進め方やポイントについて、自分で調べる必要がない。
●専門家に相談することで、安心できる。
●戸籍、住民票の取得など、煩雑な必要書類の収集に費やす時間や労力をなくすことができる。
●確実に手続きを期限までに完了することができ、期限に間に合わない場合の不利益、デメリットを回避することができる。
●相続手続きに思わぬ問題がでてきた場合でも、専門家に依頼していれば迅速に対応してもらうことができる。
相続土地や建物といった不動産を売買や贈与、建築によって手に入れたときはその価値に見合った不動産取得税を納めなくてはいけないことになっています。
しかし不動産を遺産相続した場合には不動産取得税はかかってきません。
不動産も遺産総額の中に含まれ、そこに相続税がかかってくるのです。
「親が土地や建物を残したくれたのに、相続税を払うためにそのほとんどを手放さなくてはいけなくなった」「住み慣れた家や土地を離れなくてはいけなくなった」といった話はよく聞かれます。
そんな状況を避けるために、少しでも相続税を節税したいところです。
相続税には基礎控除、配偶者控除、未成年者控除、贈与税額控除などの制度があり、かなりの金額を控除額に含めることができます。
しかし、控除制度をフルに活用しても、相当額の相続税を支払わなくてはいけないとき、現金はその評価を変えることはできませんが、不動産は評価を下げることができます。
土地の評価額が下がるというは、その後の売買を考えるとマイナス面がありますが、相続によってその土地・建物を手放したくない場合には有効です。
土地は様々な方法と見方で評価が変わってきます。
土地の相続のことは遺産相続のエキスパートである税理士に相談しましょう。
それが節税の大きなポイントになります。
相続について、第一に優先されるのが遺言です。
原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続することになりますが、遺言が必ずあるとは限りません。
その場合は、民法の定める法定相続分で
相続することになり、遺産は一応として共同相続人の共同所有となります。
つまり、各相続人単独の所有財産とはならないのです。
遺産全てが、現金だったり、株式だったり、銀行預金だったりと分割可能なものであれば相続人の相続分に応じて分割していくことができます。
しかし、ほとんどの場合、遺産は土地や、家、自動車など千差万別で相続分の数字どうりに都合よく分かれてはくれません。
遺産を相続しても、いつまでも共同所有の状態にしたままでいると、財産の管理・利用・処分と様々な障害があります。
この状態を解き、各相続財産ごとに取得者を決めるのを遺産分割といい、それを決めるために相続人全員で話し合うこれを遺産分割協議といいます。
遺産分割をいつまでに行わなければいけないという決まりはありませんが、
不動産管理や固定資産税の納税などの点で障害がでてきますのでできるだけ早くした方がいいです。
相続人全員が合意し成立したら、後々の争いを避けるために、書面として遺産分割協議書を残した方がいいですね。
相続財産である預貯金の引きおろしなど、公正証書遺言などがない場合は、遺産分割協議書が求められますので作成しておきましょう。
池袋の税理士
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相続が発生したときにかかる費用はどういったものがあり、いくらぐらいかかるものなのでしょうか。
一般的に相続とは、親などの身内が亡くなったときに遺産としてもらうものと思われます。
その中で、相続費用に該当するものはまずは葬儀費用が挙げられます。
葬儀費用に関しては、葬儀場なりに頼めば問題ありません。
では他に何があるかと言うと、「相続税の申告」です。
亡くなってから10ヶ月以内に相続税を計算して、税務署に出すことを言いますが、その申告はだいたいは税理士さんに任せます。
その理由は遺産総額の調査や
相続税の申告、不動産などの変更登記、土地の評価やそこの他の財産の評価が複雑なためです。
税理士さんにお願いする「相続税の申告」や遺産分割に関わる税務相談の報酬も相続費用に当てはめられます。
その報酬は基準が決まっていて、相続税の評価額で求められる遺産の総額のだいたい0.5%から1%が目安となっています。
ですので、1億で50万円から100万円、10億で500万円から1000万円ということになります。
場合によっては、これら以外に測量費や物納の支援費がかかる場合もありますので税理士さんにあらかじめ聞いておくといいですね。
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物納とは相続税を納める1つの方法です。
相続税は本来は、金銭で支払うことが原則となっています。
しかし金銭で納めることが困難な場合に限り、相続財産で納める物納(現物納付)というものが認められています。
これにあてることができるものが国債、地方債、不動産、社債、動産などの財産と定められており、その時の相続で取得したものに限られています。
物納できる財産には順位があります。
1.国債および地方債
2.不動産および船舶
3.社債および株式ならびに投資信託
4.動産
原則として、取得した財産に第1順位のものがないときに初めて、次にある第2順位の財産が認められます。
また不動産の中には物納できずに、物納申請の変更を求められるものもあります。
その理由として、国有財産として管理または処分をするのに面倒だとみなされるからです。
共通事項
1. 質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産
2. 所有権の帰属等について係争中の財産
3. 共有となっている財産(共有者全員が持分の全部を物納する場合を除いて)
4. 譲渡に関して、法令に特別の定めのある財産(例えば農地については農地法の制度があり)
物納できない財産
1. 買戻し特約や所有権移転の仮登記の付いたもの
2. 売却の見込みのないもの(例えば、無道路地・私道・崖地のみの単独土地・借地権を有しない建物など)
3. 土留、謹岸等の施設や修理を要する土地
4. 隣地との境界線が明確でない土地
5. 公共用地となっている土地または建物
6. 今後数年以内の使用に耐えないような建物
7. 入会慣習のある土地
8. 維持または管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他の大建築物
9. 借地、借家契約の円滑な継続が困難な不動産
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被相続人より受継がれる財産。いわゆる「相続財産」とはプラスの財産・そしてマイナスの財産の両面が存在します。
尚、今回は個人が相続者としての場合であり、民法上の相続財産とよばれている、最も身近な財産についてご説明いたします。
●一般的な相続財産
土地・建造物(家など)預貯金・貴金属・車などが、一般的な相続財産として知られています。
有価証券や国債・地方債・社債・手形に関しても相続財産として認められています。
また、被相続人が商売を営んでいた場合などにおいては”取引先への売掛金”も
相続の対象として認められています。
これらの財産を相続する際は、相続税が課税されます。
上記の財産は、最も一般的な民法上の相続財産になります。またプラスの財産として相続される方々も多いはずです。
しかし「相続財産」とはプラスの財産ばかりではありません。借金やローン・不動産価値のない土地や建物。その他、所有する事により経済上の負担が生ずる財産も存在します。
●非課税の対象となる相続財産
財産を相続する為には、相続税法に基づいた基準により税金を収めなければいけない場合があります。
しかし、一部の財産においては、公益を目的とする場合のみ非課税とされています。
例を上げると「仏壇・仏具・墓・墓石etc」などが非課税にあたります。
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排除との言葉からも汲取れる様に、相続権の排除が被相続人の意向により可能になります。
適用手順としては、家庭裁判所を通し、被相続人が
相続人に関する排除を申告すれば家庭裁判所側が判断いたします。
ただし、家庭裁判所の判断により、被相続人の申告が認められた場合のみ有効となります。
「相続 排除」とは相続人より嫌がらせ(虐待etc)を受けた場合など、相続権を与えたくない相続人に対して、被相続人が財産を守る為に行います。
上記でも説明したとおり、申告を家庭裁判所に行い、また申告が認められた場合に、相続人に対しての相続権の排除が実行されるのです。
継続して相続人より暴力をうけている・嫌がらせをされている…その様な場合に申告は有効かと思いますが、被相続人側にも非が見受けられる場合。相続権の排除は認められない場合があります。
遺言書(遺言状)にての「相続 排除」も可能ではあります。
しかし、その場合には被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになるのです。遺言執行者とは、遺言による遺産分割を実行する人の事をさします。
また被相続人が遺言で指名する事も可能です。相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任するケースも有ります。
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相続放棄とは、相続人が相続する権利自体を放棄する事をいいます。また相続権利を放棄した者は、初めの時点から相続人として、ならなかったものとみなされます。
財産を放棄するには様々な理由が存在します。まず一番多いとされる理由が、相続財産にかかる相続税の支払い義務。その負担により相続を断念する場合も少なくありません。
または、相続する財産に関しての魅力を感じないケースもあります。それらは個人の事情と、相続する財産の内容により異なるのです。
相続放棄を行う理由は上記以外にも存在し、マイナスの要素を多く含む財産に関して、相続後の負担を軽減すいる為に放棄手続きを行う場合もございます。
被相続人が残す財産とは、相続人にとって決してプラスになる事ばかりではありません。タダ単に財産だからと…相続すると相続した際の負担に耐えられなくなる事があります。
その為に、相続する財産に価値が存在し、また相続人としての社会的な維持が可能かを判断する事が大切です。
また相続人が複数の場合・財産分割する場合には、相続争いを回避する為に相続放棄を選ぶ場合もあります。
これらの事からも分かる様に、相続放棄と一口に言っても様々な背景が存在します。その為、被相続人の財産を相続するにしろ・しないにしろ”状況判断が必要な事なのです。
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土地を被相続人より、相続する場合には以下の事に気をつけましょう。
遺言書が有る場合。勝手に開封してはいけません。被相続人が遺言書を残している場合には、家庭裁判所を通し・現在未開封である事を確認して頂き、その後、開封します。
遺言書の有り無しに関係なく、被相続人が所有している財産(土地)を確認しましょう。また土地の価格なども調査し、マイナスの要素もふまえた上で相続するか、検討へ移ります。
その後、相続人(法定相続人)の確認をし、財産の相続を行うか、相続放棄するかを決めていきます。
また相続人が複数の場合。遺言書に従い、遺産を分割しましょう。その際は遺言書が存在するので、遺産分割協議を開く事はありません。
もし遺言書が存在しない場合。或いは、相続人が複数の場合には、相続人を集い遺産分割協議を行います。その場で決定した事実を遺産分割協議書とし、分割した財産と名義人を明確にしておきましょう。
そうする事で、後に起こるトラブル。(言った・言ってない…)などの些細なモメ事は防げます。小さなトラブルから大きな事件へ発展する可能性が多いに在る。それが財産相続なのです。
そして相続の意や、相続放棄を決めたので有れば手続きに移りましょう。
また、被相続人が残した財産を相続する場合には、税務署に申告と税金の納付をおこないましょう。
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遺産分割協議では、誰が、何を、どれだけ、相続するかということを決めていきます。
換価分割とはそれで使われる分割方法の1つなのです。
それは相続財産の一部、あるいは全部を売却し現金に換えて、それを相続人間の相続分に応じて分配する方法です。
資産のほとんどが土地や家屋、不動産だったり、個々の財産の価値に極端な差がある場合には、現物分割ではうまく割り振ることができません。
そういった分割できないもの、分割してしまうと価値が下がってしまうものなどには有効な方法です。
相続税の計算上は、財産評価基本通達により評価した額になりますので譲渡代金額にはなりません。
そして換価代金の取得割合が相続税の申告期限までに決まっていたら、この評価額をその取得割合で各相続人に配分していきます。
取得割合が決まっていなければ法定相続分で、各相続人に配分することになります。
法定相続分または相続人の間で決められた取得割合で譲渡代金、取得費、譲渡費用を計算します。
また、相続財産の譲渡になるので、相続財産の取得費加算の特例対象に当てはまります。
しかし、現物を金銭に変換するということは処分するということなのです。
ですので、その際の費用や譲渡所得税などがかかるので事前に確認等をする必要があります。
豊島区税理士
最新記事2
相続には養子縁組がある場合があります。
養子縁組は、「血の繋がりがない人と人の間に親子関係を生じさせるもの」です。
実際の親子関係と同じように血のつながりが生まれるので、その手続き方法などが細かく法律で定められています。
そして養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2つの縁組があります。
まず普通養子縁組(一般的な養子縁組)の場合は、養親と養子との間に新たな親子関係が生じますが、
実親との親子関係が消えるわけではなく実親との間にも相続関係が存在します。
養親が死亡した時も、実親が死亡した時も、養子は法定相続人になります。
逆に、子供が先に死亡した場合は、養親、実親ともに法定相続人になりその法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。
特別養子縁組の場合は、養親と養子との間に親子関係が生じて、養子とその実親の親子関係が消滅します。
この縁組は、原則として、6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるとされる時に、その未成年者と実親の親子関係を法律上消滅させます。
そして、実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させるものになります。
法律上、養子は実親と他人同士になるので、互いに相続人になることはありません。
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相続税の対策には様々な方法があります。尚も一般的で分かりやすいのが、住宅取得資金を利用し相続税の対策を行う事です。
この方法は子供がマイホームを購入する際、親が頭金を用立てる。よく聞く話ですが、この方法自体が相続税対策”に他ならないのです。
相続財産自体を自ら減らす事により、控除の対象とされるのです。
住宅取得の為に資金を贈与した場合。550万円までは贈与税はかかりません。その為、父・母共に有効活用すれば、1100万円までは”贈与税”がかからなくなります。
しかし、1つの難点・問題点も生じます。この方法を用いる場合は、贈与税の基礎控除を5年分前倒しにしたと扱われてしまいます。その後4年間は子供に対しての贈与税の基礎控除が受けられない事に繋がるのです。
控除を希望する場合には、数点の条件を満たしている事が必要です。
住宅取得者は、その年の所得が1,200万円(給与所得者の場合は1,422万円)以下でなければなりません。
住宅取得者が別宅にて、すでに住宅を所有している場合には、贈与の日より翌年末日までに住宅を手放す必要があります。
取得する住宅の床面積合計が、50平方メートル以上および築20年以内(耐火建築の場合は築25年以内)で設計されている事。また増改築の場合でも控除は可能になります。条件は同様になります。そして改築費用が1,000万円以上なければなりません。
贈与を受けた日から翌年(3月15日)までに、取得した住宅に居住する事も条件となります。
また”贈与税の申告”も忘れずに行う事です。
相続人が複数人いるケースでは、相続分により相続がそれぞれに帰属しますが、現実的にはその作業をすぐに行うことは難しいものです。
いったん含有もしくは共有という形式をとっておき、相続の何を、相続人の誰が受け取るかについては、後日詳細を詰めていくことになり、これを遺産分割と呼んでいます。
遺言を被相続人が残していた場合には、故人が生前に意思を残すか第三者に
決算を委託することができます。
遺言が残されていない場合には、法律上の相続人が双方で協議をし、決定することができます。
相続人動詞の話し合いが、どうしてもまとまらないときには、どのように解決したらいいのでしょう。
その場合は、分割の請求というものを家庭裁判所にすることができます。
5年以内という期限付きで、家庭裁判所の審判、共同相続人の特約、被相続人の遺言によって、遺産分割の禁止が可能となります。
遺産分割で求められることは、各相続人が適正に分配されるということです。
遺産の経済的な価値にできるだけ配慮した形で、相続人に渡ることも重要です。
そのためには、必ずしも財産を分割するということに固執することなく、相続分の評価額で分配されれば良いと民法で定められています。
資産を残して家族が亡くなった時は相続という問題が発生します。相続の分配に決着が着くと、今度は相続税を支払わなくてはなりません。
相続税は相続した財産を所得とみなし金額に応じて税率が定められています。相続はしたものの、相続税が支払う事が出来ず、土地を手放したという話は良く聞くことです。
相続税は高額になると最大50%の税率がかかります。これは、働いて手に入れた財産ではないという判断によって高い税率が設定されています。
では、生きている間に財産を分けた方がいいのではと考えてしまいますが、生きている間に財産を分けると贈与という扱いになるので、やはり贈与税がかかります。この贈与税は相続税より高い金額が設定されているので、やはり相続の方が税金対策としては有利です。
贈与は年間110万以内であれば税金の対象になりません。そのため、生前に少しづつ贈与をしておくというのも節税対策にはなります。
相続人が一人の場合には有効ですが、複数の場合は生前贈与の金額でトラブルになることもあるので、事前に親族と話し合っておく必要もあります。
生命保険などの保険金は一定額が非課税となるので、保険金を納税用に用意しておくのも節税対策になります。
固定資産は購入当初は新品でも使用するにつれて価値が下がっていきます。
たとえば新車を購入して毎日使用していると1年以内に下取りに出せばそこそこの値段で売れますが、5年後にはかなり売値は下がるでしょう。
5年経っても「この車は新車と同じ価値がある」と言ったら嘘になりますよね(レア物だったり例外はありますけど)
会計の世界でも価値が下がった分はルールに従って財務諸表に反映しなければいけません。
「この工場の建物は10年前に1億で建てたのだがまだ1億の価値がある」と決算書に書かれていたら、財務状態を正確に反映していないことになります。
このように固定資産の価値の減少分をルールに従って決算書などへ反映する手続きを減価償却といい、決算時に行う手続きの一つです。
また、価値の減少分は費用として計上されます。
この決算で費用処理することを減価償却費といいます。 |
配当を受け取る際には、税金が源泉徴収されます。
上場株式の配当収入や公募株式投資信託の収益の分配金は「配当所得」という所得区分になり、一律10%の税金が課税されます。
上場株式の配当収入等は配当時や分配時に10%の税金が天引きされているため、原則的には確定申告は不要です。
但し、大口株主(発行済み株式の5%以上を保有している株主)の場合には確定申告が必要です。
確定申告をした配当については、配当控除という税額控除の適用が受けられます。
また、確定申告をする必要のない配当について確定申告をした場合、得をするケースもあります。
上場株式等の配当についてはその配当所得も含めた課税所得が330万円以下、上場株式等以外の少額配当についてはその配当所得も含めた課税所得が900万円以下の場合には確定申告をして配当控除を受けた方が通常は特になります。
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扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
平成23年5月11日 |
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたり、身体の障害により常に寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人は特別障害者となります。
このような人を扶養親族又は控除対象配偶者として扶養家族に持つ人が受けることのできる所得控除は以下の二つです。
(1) 障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除できる金額は40万円になります。
(2) 扶養控除又は配偶者控除
一般の扶養控除や配偶者控除の金額は38万円です。
配偶者又は扶養親族が70歳以上のときは、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族となり控除の金額は48万円です。
特別障害者が扶養親族である場合は、更に控除額を加算できる場合があります。それは、特別障害者が自己又は自己の配偶者若しくは自己と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している場合です。この場合は、同居特別障害者の控除として一人35万円が加算できます。
更に、老人扶養親族が納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者と常に豊島区で同居している場合は、同居老親等の控除として一人10万円加算されます。
【参考事項】
平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。
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特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに原則として18%の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係終了します。
この源泉分離課税は、特定の割引債を買う人のすべてが対象になりますので、特別な手続は必要ありません。
1 源泉分離課税の対象となる特定割引債の範囲
対象になる割引債とは、割引の方法により発行される公社債で次の(1)〜(3)に該当するものです。
(1) 国債及び地方債
(2) 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債権を含みます。)
(3) 外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。)
(注)次のものは上記(1)〜(3)から除かれます。
(1)外貨公債の発行に関する法律第1条第1項に規定する外貨債
(2)特別の法令により設立された法人がこれらの法令の規定により発行する債券のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の発行する債券
2 源泉分離課税による税率が16%となる割引債
次の二つの割引債の償還差益については、割引債を発行するときの源泉分離課税による税率が16%となっています。
(1) 東京湾横断道路株式会社が、法令の規定によって発行する社債
(2) 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券
なお、上記の源泉分離課税の対象となる特定の割引債に該当しない宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となりますので注意してください。
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不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
平成23年7月11日 |
土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産を交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換により譲り渡す資産も譲り受ける資産も固定資産でなければならないとする要件があります。
ここでいう固定資産とは棚卸資産以外の土地、建物、機械及び装置、船舶、鉱業権をいいます。
例えば、税理士の所有する土地と不動産業者などが所有する分譲地とを交換することがあります。
この場合、不動産業者などが販売のために所有している分譲地は固定資産でなく棚卸資産ですから、交換の特例が受けられないことになります。
なお、不動産業者などが所有している土地であっても、販売のための土地ではなく自ら使用している土地などは一般的に固定資産となります。
このほか、固定資産に当てはまらない土地として次のようなものがあります。
(1) 地方公共団体が分譲を目的として所有している土地
(2) 土地区画整理事業で生じた保留地
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他人の建物に対する造作の耐用年数
平成23年8月11日 |
会計事務所が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を総合して見積もることになります。
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個人事業者の自家消費の取扱い
平成23年9月15日 |
消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
このコードでは、個人事業者の自家消費の取扱いについて説明します。
個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
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都税の申告時期や決算納期などをまとめますと、次のとおりです。
月 税目 4 土地・家屋価格等の縦覧(4月1日〜6月30日。ただし土・日・休日は除く) 5 自動車税、鉱区税 6 固定資産税・都市計画税 第一期 7 8 個人の事業税 第一期 9 固定資産税・都市計画税 第二期 10 11 個人の事業税 第二期 12 固定資産税・都市計画税 第三期 1 都民税配当割(源泉徴収選択口座内)、都民税株式等譲渡所得割(10日まで) 償却資産の申告、住宅用地の申告(31日まで) 2 固定資産税・都市計画税 第四期 3 個人の事業税の申告(15日まで) 事業所税(個人)(15日まで) 地方消費税(個人事業者)(31日まで) 毎月 都民税利子割(翌月10日まで)、都民税配当割(翌月10日まで)、都たばこ税、 ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税 随時 法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、自動車税(月割課税(新規登録)分)、自動車取得税、狩猟税、事業所税(法人) 地方消費税(法人)、地方法人特別税 |
【照会要旨】 夫がB型肝炎になったため、医師の勧めにより妻がB型肝炎ワクチンを接種した場合の費用は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 原則として医療費控除の対象となります。 海外旅行を行う際に予防接種を受ける場合の費用のように疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。したがって、B型肝炎ワクチンの接種についても、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合、それに要する費用は医療費控除の対象とはなりません。 |
【照会要旨】 私は合名会社A社の社員として出資10口(取得価額100万円)を保有しています。今般、A社は株式会社に組織変更し、出資1口につき組織変更後の株式会社の株式10株と現金1万円を交付することとしましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。 なお、合名会社A社の出資1口当たりの資本金等の額は10万円で、交付される株式会社の株式の時価は1株当たり2万円と見込まれます。
【回答要旨】 交付される株式会社の株式100株の取得価額はその時価200万円とされ、110万円のみなし配当が生ずることとなります。 |
【照会要旨】 8年ほど前に歯科税理士から相続した財産のうち、A不動産(家屋とその敷地)については甲1/2・乙1/2の持分で、B土地(台帳地目農地・現況宅地)については甲3/5・乙2/5の持分で取得し、遺産分割による共有登記がしてあります。今回、この共有物件を分割することとなり、A不動産は乙がその全部を取得し、B土地は甲が取得することとなりました。 この共有物の分割については課税関係は生じないと考えてよろしいですか。 なお、A不動産のうち家屋は、50年ほど前に建築されたもので、その時価は零に近く、この共有物の分割に当っては、時価の鑑定を受けており、等価分割です。 【回答要旨】 照会の共有物の分割は、一の土地についてその持分に応ずる現物分割が行われたものではありませんから、A不動産の甲の持分1/2とB土地の乙の持分2/5の交換として課税関係が生じます。 |
【照会要旨】 租税特別措置法第33条第1項第2号の買取りを行う者が、収用事業のために不動産業者の所有する土地(棚卸資産)の買取りをすることとなりましたが、当該不動産業者が代替地の交付を要求してきたので、当該収用事業の施行者は当該買取りの対償に充てるため第三者から土地を買収しました。 このように、棚卸資産である土地の買取りがあり、その対償に充てるために行われた土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当し、1,500万円控除の対象となるものと解しますがどうでしょうか。 【回答要旨】 棚卸資産の買取りについては、租税特別措置法第33条の規定は適用がありませんが、その棚卸資産の収用等に伴う対償地買収については、その買収が租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当するものである限り、1,500万円控除の特例の適用の対象となります。 |
【照会要旨】 私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。 また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた当地の贈与税額(外国税額)を控除することができますか。 さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、相続税額から贈与税額を控除することになりますが、その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。 【回答要旨】 国外財産の美容室についても相続時精算課税の適用を受けることができます。 また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます。 さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額となります。 |